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令和5年度以降に適用される個人住民税の主な改正点

更新情報
令和5年度以降に適用される個人住民税の主な改正点

住宅ローン控除の延長・拡充

住宅ローン控除の適用期限が4年延長されました(令和7年12月31日までに入居した方が対象となります)。

なお、令和4年1月~令和7年12月入居の方の控除限度額(町・県民税)は、課税総所得金額等の5%(最高97,500円)となります。

 

非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は町・県民税の非課税判定において、未成年者にあたらないこととなりました。

 

未成年の対象年齢
年度 令和4年度まで 令和5年度から
対象年齢 20歳未満 18歳未満
対象の方の生年月日

平成14年1月3日以降生まれ
(令和4年度の場合)

平成17年1月3日以降生まれ
(令和5年度の場合)

非課税基準所得 135万円以下

 

 

 

 

 

 

 

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し,手続きの簡素化を図った上で,適用期限を5年延長することとなりました。


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担当課/ 税務会計課 町税グループ 住民税担当
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