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情報公開制度

情報公開制度とは

情報公開制度は、町民の「知る権利」を保障し、開かれた町政運営を目指す目的で創設したもので、みなさんの請求により町が保有する行政情報を公開するものです。なお、公開にあたっては個人情報に十分配慮し、町民のみなさんのプライバシー保護に努めながら実施するものです。

公開を請求できる人、公開対象となる情報

公開は町内外を問わず、誰でも請求することができます。
公開対象となる情報は町が保有する情報で、平成11年4月1日以降の情報が対象となります。

公開の対象機関

町のすぺての執行機関(教育委員会、監査委員、農業委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、消防を含む。)と町議会が情報公開の対象となります。

公開できない情報

公開請求のあった情報は原則として公開しますが、例外として次のような情報が記録されているときは、その部分は公開されないことがあります。
(1) 法令の定めにより公開できない情報
(2) 個人のプライバシーに関する情報
(3) 法人などに関する情報で、公開することで不利益を与える情報
(4) 公開によって、適正な意思決定に支障がある情報
(5) 公開によって、国等との信頼関係が損なわれるおそれがある情報
(6) 公開によって町政の適正な遂行に支障のある情報
(7) 生命、身体、財産を保護するために公開できない情報

公開の手数料

情報閲覧手数料は町民の方等(町内の事業所等を含む。)は無料です。それ以外の方は1件300円となります。
情報の写しの交付が必要な場合は、1枚につき30円をご負担いただきます。

不服申立て制度

請求された情報を公開できない(一部非公開を含む。)場合は、その理由などをお知らせします。
その決定に不服がある場合は、町長などに対し、行政不服審査法の規定に基づく不服申立てができます。不服申立てがあった場合は、「川西町情報公開審査会」に諮問し、その意見を参考にして判断します。

請求から公開までの手続き


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 総務課 行政管理グループ
TEL/ 0238‐42‐6610
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