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入札金額の内訳書における労務費等の明示について
適正な労務費の確保にかかる法改正等に伴う対応について
適正な労務費の確保の観点から「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下、「入契法」という。)が改正され、令和7年12月12日に施行されました。
建設業者は、公共工事の入札の際に、入札金額の内訳書の提出を義務付けていましたが、この改正により、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費の内訳を記載しなければならないとされ、発注者はその内容の確認その他の必要な措置を講じなければならないとされました。(入契法第12条及び第13条)
これまでも、本町では工事費内訳書を提出いただいておりましたが、今後は、材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費(法定福利費の事業者負担額、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費)の内訳を明記した工事費内訳書を提出いただくこととします。
1 実施時期について
⑴ 令和8年10月21日以降に発注する全ての建設工事
2 工事費内訳書について
⑴ 入札時に下記の工事費内訳書の様式を使用して提出してください。
また、任意様式に工事費内訳書に材料費、労務費及び適正な施工に不可欠な経費を
記載して提出していただいても有効です。
3 注意事項について
⑴ 市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により労務費の算出が困難な
場合は下記の国交省の取扱いを参考に計上ができない理由等を記載してください。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課/ 税務会計課 会計契約係
TEL/ 0238‐42‐6658
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