ホーム > 町の情報 > 選挙 > 郵便等による不在者投票には手続きが必要です

郵便等による不在者投票には手続きが必要です

 身体に重度の障害があり投票所にいけない方は、自宅などで投票用紙に自分で記入し、郵便で投票することができます。
 この投票を行うには、あらかじめ「郵便投票証明書」の交付を受けておく必要があります。
 手続きには時間がかかりますので、対象者の方はお早めに申請をお願いします。


■対象者
(1)身体障がい者手帳をお持ちの方

  • 両下肢、体幹、移動機能障害の程度が1級又は2級の方
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級の方
  • 免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級の方


(2)戦傷病者手帳をお持ちの方

  • 両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症の方
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症の方


(3)介護保険の方

  • 被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方

※「郵便投票証明書」を交付された方で、自分で投票用紙に記載できない方は、あらかじめ届け出た方に「代理投票」をお願いすることができます。
手続きが必要となりますので、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。


■手続き
「郵便投票証明書」を受けるためには、申請が必要となります。
詳しい手続き等については、選挙管理委員会までお問い合わせください。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 選挙管理委員会事務局
TEL/ 0238‐42‐6689
MAIL/ メールによるお問い合わせ