国保の給付

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国保の給付に関する情報を更新しました

療養の給付

病気やけがをしたとき、医療機関(病院・診療所等)にその医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、診療を受けることができます。訪問看護(医師による指示)を利用するときにも使用することができます。

◆加入者の費用負担割合

義務教育就学前 実際にかかった医療費の2割
義務教育就学から70歳未満 実際にかかった医療費の3割
70歳~74歳 実際にかかった医療費の2割又は3割

※70歳以上の方について
現役並みの所得のある方の負担割合は3割となります。(現役並みの所得のある方とは、同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる方)

入院時の食事代

◆入院中の食事代(1食あたり)(令和8年6月1日からの金額です。)

一般(下記以外の方) 550円
低所得者2・住民税非課税世帯 過去12カ月以内の入院が90日以内 270円
過去12カ月以内の入院が90日超 220円
低所得者1 130円

※ 住民税非課税世帯等の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。
※ 高額療養費の支給対象にはなりません。
※ 低所得者2の方で、90日を超える入院となった場合、上記金額の適用を受けるためには申請が必要です。
※ 低所得者2とは、同じ世帯の全員が住民税非課税の方
※ 低所得者1とは、同じ世帯の全員が住民税非課税で、それぞれの所得が0円で更に年金収入が80万円以下のみの方

◆療養病床に入院中の食費・居住費 (令和8年6月1日からの金額です。)

65歳以上の方で療養病床に入院した場合の、食費・居住費の一部負担は以下の内容となります。

  食費 居住費
一般(下記以外の方) 1食550円 1日430円

低所得者2・住民税非課税世帯

1食270円 1日430円
低所得者1 1食160円 1日430円

療養費

次のようなとき、医療費をいったん全額自己負担した場合には、申請により払い戻しが受けられます。
(1)やむを得ず、資格確認書等を使わないで診療を受けたとき
(2)コルセットなどの治療器具を購入したとき(医師が必要と認めた場合)
(3)骨折・ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき(資格確認書等が使える場合もあります。)
(4)はり・きゅう・マッサージなどを受けたとき(医師が必要と認めた場合)
(5)輸血のための生血代を負担したとき(医師が必要と認めた場合)
(6)海外旅行中などに診療を受けたとき<海外療養費>

 申請書はこちらPDFファイル(107KB)からダウンロードしてください。

高額療養費

◆高額療養費制度とは
 
高額療養費制度とは、1か月に支払った医療費が高額になった場合に、定められた自己負担限度額を超えた分が申請により支給される制度です。自己負担限度額は、年齢や世帯の所得に応じて異なります。
 また、高額療養費制度の対象となるのは、保険適用となる診療のみです。入院時の食事代や差額ベッド代等、保険適用外のものは含まれません。
 申請書はこちらPDFファイル(155KB)からダウンロードしてください。

◆自己負担限度額の適用を受けるには
 自己負担限度額の適用を受けるには、受診される医療機関で「マイナ保険証」もしくは「限度額適用認定証」の提示が必要です。提示することで限度額を超える支払いが免除されます。
「マイナ保険証」を利用されていない方は、事前に「限度額適用認定証」を申請ください。
※70~74歳の区分が「一般」もしくは「現役並み3」の方は「限度額適用認定証」は必要ありません。

◆令和8年8月より高額療養費制度が見直しとなりました
 今回の高額療養費制度の見直しでは、医療保険制度の持続可能性の確保の観点から、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額を見直すとともに、「多数回該当」の金額を維持し新たに「年間上限」が設けられています。
 詳しくは厚生労働省ホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

◆自己負担限度額(月額)(令和8年8月~令和9年7月診療分の金額です。)

【70歳未満の方】

区分 総所得金額等(※1) 自己負担限度額(月額)
〈過去12か月間に4回以上該当の場合(※2)〉

年間上限
(8月から翌年7月)

ア
(※3)
901万円 超

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
〈4回目以降は140,100円〉

168万円
イ 600万円 超
901万円 以下
179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
〈4回目以降は93,000円〉
111万円
ウ 210万円 超
600万円 以下
85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
〈4回目以降は44,400円〉
53万円
エ 210万円 以下 61,500円
〈4回目以降は44,400円〉 
53万円
オ 住民税非課税世帯 36,900円
〈4回目以降は24,600円〉 
29万円

※1: 総所得金額等とは、国保加入者の総所得金額から基礎控除額を差し引いた金額です。
※2: 12カ月間に高額療養費の支給を4回以上受ける場合は、4回目から限度額が引き下げられます。 
※3: 世帯内に、所得の申告がない方がいる場合は「区分ア」の扱いとなります。

●自己負担額の計算方法
 同じ月ごと、以下のとおり自己負担額を分け、21,000円以上のもののみ合算して計算します。
 (1)受診者ごと
 (2)医療機関ごと(院外処方せんによる調剤分は、処方せんを出した医療機関分に合算)
 (3)医科・歯科ごと
 (4)外来・入院ごと

【70歳~74歳の方】

区分 総所得金額等(※1) 外来(個人単位)
〈過去12か月間に4回以上該当の場合(※2)〉
外来+入院(世帯単位)
〈過去12か月間に4回以上該当の場合(※2)〉
年間上限
(8月から翌年7月)

現役並み3

課税所得690万円以上

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
〈4回目以降は140,100円〉

168万円

現役並み2

課税所得380万円以上

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
〈4回目以降は93,000円〉

111万円

現役並み1

課税所得145万円以上

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
〈4回目以降は44,400円〉

53万円
一般 課税所得145万未満

22,000円
外来年間上限216,000円

61,500円
〈4回目以降は44,400円〉

53万円
低所得2 住民税非課税世帯 11,000円
外来年間上限96,000円
25,700円
〈4回目以降は24,600円〉
29万円
低所得1

住民税非課税世帯
(年金収入826,500円以下等)

8,000円 15,700円 18万円

※1:総所得金額等とは、国保加入者の総所得金額から基礎控除額を差し引いた金額です。
※2:12カ月間に高額療養費の支給を4回以上受ける場合は、4回目から限度額が引き下げられます。 

●自己負担額の計算方法
 同じ世帯、同じ月ごとに計算します。医療機関、医科・歯科、外来・入院の区別なく合算できます。

高額医療・高額介護合算制度

介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます。
介護保険と医療保険のそれぞれの月額の限度額を適用後、年間(8月から翌年7月)の自己負担額を合算して、年額の限度額を超えた場合は、申請により超過分が後から支給されます。

◆70歳未満の方の自己負担額<年額8月から翌年7月>

区分 限度額
ア 年間所得901万円超 212万円
イ 年間所得600万円超901万円以下 141万円
ウ 年間所得210万円超600万円以下  67万円
エ 年間所得210万円以下  60万円
オ 住民税非課税世帯  34万円

※年間所得とは総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額をいいます。

 

◆70歳~74歳の方の自己負担額<年額8月から翌年7月>

  区分 限度額
現役並み所得者3 課税所得690万円以上 212万円
現役並み所得者2 課税所得380万円以上690万円未満 141万円
現役並み所得者1 課税所得145万円以上380万円未満  67万円
一般  56万円
低所得2  31万円
低所得1  19万円

 

その他の支給

◆ 出産育児一時金
出産した人が国民健康保険に加入しているとき 500,000円
◆ 葬祭費
国保の被保険者が死亡したとき 50,000円


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 健康子育て課 医療係
TEL/ 0238‐42‐2114
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