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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新情報
戸籍に振り仮名が記載されます

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。

 これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

 

戸籍に振り仮名が記載されるまで

1 本籍地の市区町村からの通知書が送付【終了】

 令和7年5月26日時点で戸籍に記載がされていてかつ国内に住所登録がある方には、本籍地の市区町村長から、住民票の情報等を基にして作られた氏名の振り仮名をお知らせする通知書が郵送されました。

 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに郵送されています。

 通知書の送付時期は市区町村によって異なり、川西町に本籍のある方への通知書は、令和7年7月中旬に発送しております。

 

2 氏名の振り仮名の届【終了】

 通知書に記載された氏や名の振り仮名が、日常で使用している読み方と異なる場合は、正しい振り仮名を届出する必要があります。

 振り仮名の届出の届出期間は令和8年5月25日をもって終了しました。

 

3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載

 令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書でお知らせした仮の氏名の振り仮名が順次戸籍に職権により記載(市町村長記録)されます。記載時期は本籍地の市町村ごとに異なりますが、川西町に本籍のある方は11月9日以降に順次職権により記載(市町村記録)される予定です。

 なお、職権(市区町村長記録)で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

4 令和7年5月26日以降初めて戸籍に記載された方

 出生、国籍取得、帰化により氏又は名が初めて戸籍に記載される方は、届出に併せて氏名の振り仮名の届出となり、戸籍に記載されます。届書には氏名の振り仮名をご記入ください。

 

5 戸籍に振り仮名が記載されていない場合の記載申出

 令和7年5月26日以降に国外から転入した方や、長年日本国内に住民登録していない方等については、市町村記録以降も戸籍に振り仮名が記載されないことがあります。

 上記に該当する方は、本籍地の市区町村に対して、フリガナ記載の申出をすることにより戸籍に振り仮名が記載されることになります。申出について詳しくはお問い合わせください。

 

氏名の振り仮名の変更届出について

1 概要

 戸籍に記載されている振り仮名を変更する場合は、以下のどちらか(パターン1または2)に該当する届出が必要となります。

 なお、氏名の振り仮名の変更届は、振り仮名が既に戸籍に記載されている場合に届出できます。

 

パターン1

令和8年5月25日までに振り仮名の届出がされているなど、既に振り仮名の記載(次のパターン2の記載は除く。)がされている場合(戸籍法第107条の3、107条の4)

【氏の振り仮名について】

やむを得ない事由によって氏の振り仮名を変更しようとするときは、戸籍の筆頭者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得た上で、その旨を届出してください。

【名の振り仮名について】

正当な事由によって名の振り仮名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得た上で、その旨を届出してください。

 

パターン2

令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなく、令和8年5月26日以降に本籍地の市区町村長による振り仮名の記載がされた場合(令和5年法第48号附則第10条、11条、12条)

戸籍の振り仮名の制度開始から1年間(令和7年5月26日~令和8年5月25日)に振り仮名の届出がなく、かつ本籍地の市区町村長によって振り仮名が戸籍に記載(市町村長記録)された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することができます。

 

届出地

振り仮名を変更する方の本籍地もしくは住所地の市区町村役場

※電話等での事前の相談をおすすめします。

 

届出人

1 「氏」の振り仮名の変更

【パターン1の場合】

 筆頭者

 筆頭者に配偶者がいる場合は、筆頭者と配偶者の両名

 筆頭者が除籍している場合や、筆頭者が所在不明等で意思表示をすることができない場合は、配偶者のみ

 ※筆頭者と配偶者の両名が除籍している場合、他の在籍者は届出できません。この場合は、住所地または本籍地の戸籍担当部署へご相談ください。

【パターン2の場合】

 筆頭者

 筆頭者に配偶者がいる場合は、筆頭者と配偶者の両名

 筆頭者が除籍している場合や、筆頭者が所在不明等で意思表示をすることができない場合は、配偶者のみ

 筆頭者と配偶者の両名が除籍している場合は、他の在籍者(複数いる場合は、そのうち一人から届出で足ります。)

 

2 「名」の振り仮名の変更

 15歳未満の場合は、原則として法定代理人(親権者、未成年後見人)

 15歳以上18歳未満の場合は、本人または法定代理人(親権者、未成年後見人)

 18歳以上の場合は、本人

 ※法定代理人が複数いる場合は、全員からの届出が必要です。

 

必要なもの

【パターン1の場合】

 届書(氏と名の両方を変更する場合は、それぞれ届書が必要です。市民課窓口に設置しています。)

 家庭裁判所が発行する振り仮名の変更の審判書謄本及び確定証明書

【パターン2の場合】

 届書(氏と名の両方を変更する場合は、それぞれ届書が必要です。市民課窓口に設置しています。)

 届出された振り仮名が、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められている読み方でない場合は、現にその読み方を通用していることを証する資料(旅券その他公的機関から発行された書面、預金通帳、健康保険証、健康保険の資格確認書、病院の診察券等)の写し等を求める場合があります。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット

1 行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していました。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

2 本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

3 各種規制の潜脱防止

 金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとしているケースがありました。氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

 

 戸籍の振り仮名制度について、より詳しく知りたい場合は、法務省のホームページをご覧ください。

 法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 住民課 戸籍年金係
TEL/ 0238‐42‐6615
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