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育児・介護休業法施行規則の改正により、令和3年1月1日から、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得できるようになります。
詳しくは、山形労働局のHPをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/konokangokaigo-0117.html(山形労働局ホームページ)
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