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【令和3年1月より】子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります。

更新情報
【令和3年1月より】子の看護休暇・介護休暇を時間単位で取得できるようになります。

 育児・介護休業法施行規則の改正により、令和3年1月1日から、子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得できるようになります。

 詳しくは、山形労働局のHPをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/konokangokaigo-0117.html(山形労働局ホームページ)


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担当課/ 産業振興課 商工観光グループ 商工担当
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