鳥獣の捕獲許可について
野生鳥獣は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、保護及び管理について定められ、狩猟期間の狩猟対象鳥獣を捕獲する場合を除き、原則として禁止されています。
ただし、生活環境や生態系、農林水産業へ被害が生じている場合などには、許可を受けて捕獲することが認められています。
町では山形県知事許可の権限委譲を受けるなど下記鳥獣の捕獲許可を行っています。
●町で捕獲許可できる鳥獣
鳥獣名等 |
許可期間 |
許可方法 |
ハシブトガラス、ハシボソガラス |
6カ月以内 |
銃、箱わな、網 |
カルガモ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ |
6カ月以内 |
銃、網 |
ツキノワグマ(現に人畜等に危害を加えるおそれがある場合に限る。) |
30日以内 |
銃、箱わな |
ノウサギ |
30日以内 |
銃、網 |
サギ類 |
6カ月以内 |
銃、網 |
ニホンザル |
1年以内 |
銃、わな |
イノシシ |
1年以内 |
銃、わな |
ニホンジカ |
1年以内 |
銃、わな |
タヌキ、ハクビシン |
6カ月以内 |
銃、箱わな |
※上記以外の鳥獣等の捕獲は、山形県知事等の許可となります。
●許可対象者
○被害等を受けた者又は被害等を受けた者から依頼を受けた個人又は法人(銃器を使用する場合は、銃猟許可を所持する者、銃器以外の使用の場合は、わな猟免許及び網猟免許を所持していること。)
○狩猟免許を所持していなくても許可対象となる場合
・住宅等の建物内及びその敷地内における被害防止の目的で小型箱わな等を用いてタヌキ、
ハクビシン、カラス等の小型鳥獣を捕獲する場合(その他詳細条件有り)
・農林業被害防止の目的で農林業者が自らの事業地内で小型箱わな等を用いてタヌキ、ハ
クビシン、カラス等の小型鳥獣を捕獲する場合(その他詳細条件有り)
・農林業被害防止の目的で農林業者が自らの事業地内で囲いわなを用いてイノシシ、ニホ
ンジカ等を捕獲する場合(その他詳細条件有り)
●捕獲許可申請に必要な書類
・捕獲区域を示した地図(捕獲区域は町内に限る)
・わなを使用する場合は、構造がわかる写真やカタログなど
・有害鳥獣捕獲依頼書(Word版)※捕獲を他人に依頼する場合のみ(37KB)
●その他関係資料