ホーム > 産業・しごと > 農林業 > 林地台帳制度

林地台帳制度

更新情報
林地台帳制度

 国内における木材価格の低迷、森林所有者の世代交代等により、森林経営意欲が低下している中で、森林所有者の所在が不明な森林が増加しており、森林組合や林業事業体が森林整備を進めるため所有者等を特定する作業に多大な時間とコストがかかっている状況です。

 平成28年5月の森林法改正により、市町村が森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。

 本町においては平成30年度に林地台帳を作成し、平成31年度から運用しており、町農地林務課で閲覧、情報提供が可能です。

 

 〇公表内容:林地台帳に記載された事項及び地図(所有者氏名、住所を除く)の閲覧

 

 〇情報提供者:以下の者は、所有者氏名、住所を含めた情報提供が可能です。

       ①当該森林の森林所有者又は土地所有者、隣接する森林の所有者等(当該森林所有者等から施業又は経営委託を受けた者を含む)

       ②山形県において森林経営計画の認定を受けている者

       ③国、都道府県

 

 〇留意事項:①台帳記載内容は、権利を確定するものではなく、売買等の資料としては使用できません。

       ②公表することより個人の権利利益を害すると判断した場合は、公表しません。

       ③森林所有者による台帳情報内容の修正申出が随時可能です。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 農地林務課 農村林務グループ
TEL/ 0238‐42‐6646
MAIL/ メールによるお問い合わせ