廃棄物(ごみ)を屋外で燃やすこと(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則として禁止されています。
野焼きは悪臭や大気汚染の原因になるだけではなく、家屋や森林に燃え広がり火災につながるおそれもあるので、ごみは正しく分別して指定された日にごみ収集所へ出してください。
野焼きをした人には5年以下の懲役、1000万円以下の罰金(法人は3億円以下)のいずれか、または両方が科せられます。
「昔から燃やしている」、「自分一人くらいならいいだろう」と簡単に考えて罰則を受けるケースもありますのでご注意ください。
野焼きをしているとの連絡が頻繁に役場にあります。「煙が家の中へ入ってくる」、「洗濯物ににおいがつく」、「火事になりそうで心配だ」などといった内容です。
例外と認められている場合であっても、近隣住民から苦情が寄せられた場合は、焼却の中止をお願いすることがあります。
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