令和元年1 0月1日より、指定給水装置工事事業者は、5年ごとの指定更新が必要となります。
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年1 0月1日より指定の更新制が導入されました。この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から 5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間を御確認の上、期間内での手続きをお願い致します。
1. 有効期間および更新の受付期間
初回の更新手続きについては、地域整備課上水道グループから事前に通知します。
更新の受付は令和2年7月頃を予定しています。
川西町から指定を受けた日 | 初回更新までの指定の有効期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和2年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和3年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和4年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和5年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和 元年 9月30日 | 令和6年9月29日までの5年間 |
2.更新時に必要な提出書類および持参するもの(水道法第2 5条2を準用)
( 1 )様式第1 (新規指定時の申請書と同様)(37KB)
( 2 )様式第2 (欠格要件に該当しないことの誓約書)(27KB)
( 3 )機械器具調書(29KB)貼り付け
( 4 )定款および登記事項証明書(法人)・ 又は住民票の写し(個人)
( 5 )給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状又は技術者証の原本もしくは写し)
3.川西町が確認する項目(給水装置工事事業者の指定制度等の適正な運用について)
【確認する内容】
( 1 )指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績(日本水道協会山形県支部関係の講習会に限定)
( 2 )指定給水装置工事事業者の業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
( 3 )給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
( 4 )適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
4.更新手数料(川西町水道事業給水条例第7条による)
更新手数料 5 , 0 0 0円