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水道事業のインボイス制度

更新情報
インボイス制度への対応について

令和5年10月1日から、消費税の仕入れ税額控除方式として「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が開始されます。川西町水道事業では、次のとおり対応します。

 

1 インボイス発行事業者の登録

 川西町水道事業の登録番号は以下の通りです。

   T5800020001124

 

2 納付書、お知らせへの記載について

 10月以降の水道検針時発行する「使用水量等のお知らせ」には適格請求書発行事業者の登録番号および適用税率を追記することでインボイスとします。

  また、納付書へも同じように適格請求書発行事業者の登録番号および適用税率を記載しておりますので、同じようにインボイスとなります。

 仕入れ税控除の適用を受けるためには、インボイスの保存が必要となりますので、お客さまご自身で保管ください。

 また、上記のインボイスについては、水道料金とともに、下水道使用料を徴収しているため、媒介者交付特例を適用し、水道事業者の登録番号のみ記載しております。

 

3冬期間について

 川西町では、冬期間、降雪のため検針ができません。12月分からは冬期概算水量にて請求をいたします。各事業所へ概算通知をお送りいたしますのでよろしくお願いいたします。

なお、インボイス対応のものが必要な場合は下記担当までご連絡ください。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 地域整備課 上下水道グループ 上水道担当
TEL/ 0238‐42‐6653
MAIL/ メールによるお問い合わせ