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水道料金未納に対する給水停止処分および支払督促の申し立て

水道料金を2か月以上お支払いいただけないなどの場合は、法令等に基づき給水を停止させていただきます。
再三にわたる請求にもかかわらず、水道料金を2か月以上または3万円以上滞納し、もしくは納入誓約の不履行などの場合には、水道法第15条第3項および川西町水道事業給水条例第37条の規定に基づいて給水を停止する処分を行います。
なお、給水停止によりお客様に損害が生じても一切責任を負いません。

一部のお客様の料金不払いは、料金収入が正常に確保できなくなるほか、正しくお支払いいただいているすべてのお客様に多大なご迷惑をおかけすることになります。
水道はお客様の大切なライフラインです。給水停止はお客様の生活に大きな影響を及ぼしますので、使用料金は必ず納入期限内にお支払いくださいますようお願いいたします。


また、給水停止処分に至らない場合でも、裁判所に支払督促の申し立てを行ったうえで財産・給料の差し押さえ等の強制執行を行うこともあります。
お支払いが困難な場合には納入相談を行っておりますので、役場地域整備課上水道グループまでご連絡ください。


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 地域整備課 上下水道グループ 上水道担当
TEL/ 0238‐42‐6653
MAIL/ メールによるお問い合わせ