冬期間(12月から3月)の水道メーター検針については、積雪により検針を行うことができないことから、10月、11月の平均使用水量をもとに算定した概算料金で請求させていただき、翌春の最初の検針で精算させていただいております。
冬期間の料金につきましては、毎年12月中旬に、標記通知書にてお知らせしておりましたが、令和7年度より、標記通知書については、希望される方にのみ送付させていただきます。
送付を希望される方は、お手数をおかけしますが、下記担当までお問い合わせくださいますようよろしくお願いいたします。