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先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)

更新情報
先端設備等導入計画に基づいて取得された設備等に係る固定資産税を軽減する特例措置(令和5年4月以降取得)

このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年3月31日までに取得した資産については「先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(旧地方税法附則第64条)」のページをご覧ください。

国は、中小企業向けの新たな措置として、中小企業の一定の設備投資について、固定資産税を原則2分の1に軽減する特例措置を創設しました。
対象となる中小企業者等が、町の認定を受けた先端設備等導入計画に従って新規取得した機械・装置等について、課税標準の特例措置が講じられます。

対象者

先端設備等導入計画について町の認定を受けている中小事業者等(以下のいずれかに該当する法人または個人)
1.資本金もしくは出資金の額が1億円以下であって、次の事項に該当しない法人
 ア 同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の
   総額または総額の2分の1以上を所有されている法人
 イ 2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総額又は総額の3分の2以上を所有
   されている法人
2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の
  法人
3.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

対象資産

先端設備等導入計画に基づき、令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した下表に掲げる資産であって、次の要件をすべて満たすもの。
 ア 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載
   された設備であること
 イ 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
 ウ 中古資産でないこと
 エ 先端設備等導入計画の認定後に取得したものであること

設備の種類 取得価格
機械装置 160万円以上
工具(測定工具及び検査工具) 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(償却資産に該当するもの) 60万円以上

特例率

対象資産を取得した翌年の課税分から、下表のとおり固定資産税の課税標準額に特例率が適用されます。

賃上げの表明 設備の取得時期 適用期間 特例率
無し 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 3年間 2分の1
有り 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで 5年間 3分の1
有り 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 4年間 3分の1

申告方法

償却資産申告書の提出時に、申告書の「11.課税標準の特例」欄を「有」として、種類別明細書の対象資産の「摘要」欄に「地方税法附則第15条第45項」と記入し、以下の必要書類を提出してください。

必要書類
(1) 先端設備等に係る固定資産税課税標準額の特例適用申告書(PDF)PDFファイル(126KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  (Word)ワードファイル(22KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
(2) 先端設備等導入計画に係る認定申請書および認定書の写し
(3) 認定経営革新等支援機関(商工会等)による先端設備等導入計画の事前確認書
  の写しおよび投資計画に関する事前確認書の写し
(4) 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面の写し(賃上げ表明有りの場合のみ)

<リース資産で、リース会社が申告を行う場合に必要な追加書類>
 (5) リース契約書の写し
 (6) 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

関連情報

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」についてこのリンクは別ウィンドウで開きます(町産業振興課のページ)

経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁)このリンクは別ウィンドウで開きます(外部サイト)


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 税務会計課 町税グループ 資産税担当
TEL/ 0238‐42‐6624
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