町は、平成30年6月6日施行の「生産性向上特別措置法」により、町内中小企業者の労働生産性の向上を推進するため、「導入促進基本計画」を策定しました。この計画に基づき,中小企業者からの「先端設備等導入計画」の申請受付を開始します。
※同法施行による固定資産税の特例措置を定めた町条例は、6月18日議決・成立、7月1日施行・公布されました。
【R4.12.27】
令和5年度より新たな特例制度が措置されることに伴い、令和4年度中に認定申請を検討している事業者の方は、申請前に町産業振興課へ事前にご相談くださいますようお願いいたします。
【R3.12.20】
生産性向上特別措置法に基づく計画を中小企業等経営強化法に基づく計画に変更する同意を受けました。
【R3.6.14】
導入促進計画の計画期間を3年から5年に延長する変更の同意を受けました。
(1) 先端設備等の導入促進の目標
先端設備等導入計画の認定を受ける中小企業者の労働生産性の目標伸び率は、
年平均3%以上とします。
(2) 導入促進基本計画の期間
認定日(平成30年6月27日)から5年間とします。
(3) 対象設備
経済産業省令で規定する先端設備等の全てを対象とします。
(4) 対象地域、対象業種および対象事業
対象地域: 町内全域とします。
対象業種: 中小企業等経営強化法第2条第1項に定める全業種とします。
対象事業: 労働生産性の年率3%向上に資すると見込まれるものであれば、
幅広い事業を対象とします。
(5) 先端設備等導入計画の期間
先端設備等導入計画の計画期間は,計画認定から3年間、4年間または5年間
のいずれかとします。
(1) 「先端設備等導入計画」の認定による支援措置について
ア.固定資産税の軽減措置
先端設備等のうち一定の要件を満たすものについて,当該固定資産税の課税標準を
3年間ゼロに軽減します。
イ.国の補助金の優先採択
優先採択(審査時における加点対象)や補助率の引上げ等の支援を受けることができます。
ウ.信用保証枠の拡充
民間金融機関から融資を受ける際、通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
(2) 認定を受けられる中小企業者
中小企業等経営強化法第2条第1項に定める全業種です。
詳しくは、中小企業等経営強化法(外部リンク)を参照ください。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 | |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政令指定業種 |
ゴム製品製造業※ |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(3) 先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
計画期間 |
計画認定から3年間、4年間または5年間のいずれか |
労働生産性 |
計画期間において,基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 ○労働生産性算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 ※労働投入量:労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産,販売活動の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 機械及び装置,器具及び備品,測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。),建物附属設備,ソフトウェア |
計画内容 |
・国の「中小企業等の経営強化に関する基本方針 ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。 ・認定経営革新等支援機関(商工会,金融機関等)において事前確認を行った計画であること。 |
【注意】先端設備等については,「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが
【必須】です。
計画の認定対象となる規模要件は、固定資産税の特例措置の規模要件と異なることに
ご注意ください。
以下の書類を1部、下記宛に郵送または持参にて提出ください。なお、手続きの流れは「先端設備等導入計画策定の手引き」を参照ください。
〒999-0193 川西町大字上小松977番地1
川西町 産業振興課 商工グループ 電話:0238-42-6645
<申請に必要な書類>
ア.先端設備等導入計画に係る認定申請書・先端設備等導入計画
イ.認定経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に関する確認書
(商工会,金融機関等の認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
より取得してください。)
ウ.川西町が発行する納税証明書
エ.工業会証明書の写し (※固定資産税の特例を受ける場合のみ。工業会等より
取得してください。)
オ.先端設備等導入に係る誓約書 (※計画の申請時までに工業会証明書を取得でき
ず,後日追加提出を行う場合。)
※「先端設備等導入計画」の申請までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも,
認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出する
ことで特例を受けることが可能です。
工業会証明書については、工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)(中小企業庁ホームページ)を参照し、入手してください。