見積書の押印廃止、見積書提出方法等の変更について
令和7年10月1日より、川西町及び関係業者の事務手続の効率化及び負担軽減を図るため、川西町が発注する案件の見積書の提出方法について、代表者印の押印省略、電子メール等の活用等を行います。見積書への押印を省略した場合は、下記のとおり代替措置として本件責任者等の記載が必要になります。また、電子メールやファクシミリによる見積書の提出においても本件責任者及び担当者の氏名や連絡先電話番号が必要です。代替措置に不備があった場合や、真正性の確認ができない場合は、見積書が無効となりますので、「よくある質問と回答」を必ずご確認ください。
1 取り扱い変更点
⑴ 見積依頼時の町長印の押印の省略が可能 ※入札通知書は不可
⑵ 代表者印の押印の省略が可能 ※入札書は不可
⑶ 直接提出に加え、電子メール及びファクシミリでの提出が可能
⑷ 封筒への封入封緘が不要
2 押印省略時の代替措置
⑴ 見積依頼時の町長印の押印を省略する場合は、「担当者」の氏名(フルネーム)及び
問合せ先電話番号の記載が必要となります。
⑵ 見積書への代表者の押印を省略する場合は、次のア及びイの記載が必要となります。
なお、下記の記載事項に不備がある場合は、無効となります。
ア「本件責任者」の氏名(フルネーム)及び連絡先電話番号の記載
イ「担当者」の氏名(フルネーム)及び連絡先電話番号の記載
⑶ 電子メール又はファクシミリにて送付された見積書は、印影の有無にかかわらず、
押印が省略された見積書とみなしますので、必ず見積書に「本件責任者」、
「担当者」、「連絡先電話番号」の記載が必要となります。それらの記載がないも
のが提出された場合は、無効な見積となります。
3 適用開始日
令和7年10月1日以降、川西町が発注する工事(測量、設計、建設コンサルタント業務
等を含む。)又は財産の買入れ及び保守管理等の委託等の見積の徴収に適用します。
4 電子メールによる提出の際の注意事項
⑴ 電子メールでの提出は、PDF形式としてください。
⑵ 電子メールのアドレスやファクシミリの番号は、発注担当課へご確認ください。
5 関係書類
⑴ 見積徴収に係る事務手続の効率化及び負担軽減について(通知)(354KB)