ホーム > 子育て・健康・福祉 > 福祉 > 障がい者福祉

障がい者福祉

◎障害者手帳

ア 身体障害者手帳

視覚障害、聴覚、平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、肢体不自由、内部機能障害で日常生活に制限を受けかつ身体障害者福祉法に定める程度の障害がある方に対し、身体に障害を持つ方が各種援護を受けるために交付されます。
・申請書(顔写真添付、縦4cm×横3cm)、県指定医師診断書、印鑑

イ 療育手帳

知的障害児(者)の方に対し、一貫した指導相談を行い、各種援護を受けやすくするため交付されます。
・申請書(顔写真添付、縦4cm×横3cm)、印鑑、健康保険者証(本人)

ウ 精神障害者保健福祉手帳

精神障害児(者)の方に対し、一貫した相談を行い、各種援護を受けやすくするため交付されます。
・申請書(顔写真は任意)、印鑑、手帳用診断書もしくは障害年金証書等 
※各種手帳交付申請書は、福祉介護課にあります。ご相談ください。

◎補装具

障害を持つ方の負担を軽減し、日常生活を容易にするため交付、修理します。
・対象 : 身体障害者手帳をお持ちの方
・種目 : 義眼・補聴器・人工喉頭・義肢・装具・車椅子・歩行器など
・原則1割が自己負担となります。
※介護保険法による該当者は介護保険が優先されます。

◎日常生活用具

重度の障害をお持ちの方に日常生活用具を給付します。
対象 : 身体障害者手帳をお持ちの方
種目 : 電磁調理器・音声時計・FAX・屋内信号灯・会話補助装置・入浴補助具・ストマ用具・ベッドなど
※ 障害部位、程度により給付されるものが異なります。
・原則1割が自己負担となります。
※介護保険法による該当者は介護保険が優先されます。

◎手当等

  • 特別障害者手当 :20歳以上で、重度の心身障害により、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給されます。
  • 障害児福祉手当 :20歳未満の在宅の重度障害児に、障害のために生ずる特別な経済負担を助けるため支給されます。

心身障害者扶養共済制度掛金により、障害者の保護者が死亡又は重度の障害者になった場合、年金が支給されます。

◎自立支援医療(更生医療、精神通院医療)

職業能力の増進や日常生活の便宜を図るため、障害の程度を軽くしたり、機能を回復する医療を受けるとき、医療費の一部を公費で負担します。

◎障害者自立支援制度

障害者が利用する施設や居宅サービスを自分で決定、選択することを尊重するものです。
1.自立支援給付
・ホームヘルプサービス事業
・デイサービス事業
・短期入所事業 等
2.地域生活支援
・地域生活援助事業(相談支援、成年後見、訪問入浴など)
※1、2とも町への申請が必要です。

◎税金・公共料金・交通

・税金の免除、減免
・NHK放送受信料の減免
・鉄道(バス・航空運賃(国内)、有料道路料金の割引)
・福祉タクシー利用料金助成事業
※障害程度により異なります。

◎障がい者差別解消相談窓口

町や県では、障がいを理由とする不当な差別に関する相談窓口を設けています。必要に応じて関係機関と連携しながら問題解決を図っていきます。

【町】川西町福祉介護課 福祉グループ 電話 0238-42-6635

【県】山形県健康福祉部 障がい福祉課 電話 023-630-2148

障害者相談員

町では、障がい者やそのご家族からの相談を受けていただく障害者相談員を4名の方にお願いしています。身体障害者相談員は、ご自身に障害がある方、知的障害者相談員は、知的障害者のご家族ですので、同じ痛みや悩みを経験した仲間として相談に応じています。障がいのことでお悩みの方や困っている方は、お気軽にご相談ください。

 

身体障害者相談員(3名)

 安部 眞さん    (大塚地区・犬川地区担当) TEL46-2141

 髙橋 かつ美さん  (小松地区・玉庭地区担当) TEL42-3980

 髙橋 善一さん   (中郡地区・東沢地区・吉島地区担当) TEL42-4063

知的障害者相談員(1名)

 島津 幸子さん   (町内全地区担当) TEL44-2467

             

障がい者福祉ガイドブック

障がい者(児)とその家族の方々が利用できる主な福祉制度を紹介しております。
本冊子は新しく障害者手帳を取得した方に配布していますが、下記よりダウンロードすることもできますのでぜひご覧ください。

 令和3年度版PDFファイル(870KB)


この記事に関するお問い合わせ先

担当課/ 福祉介護課 福祉グループ
TEL/ 0238‐42‐6635
MAIL/ メールによるお問い合わせ