耕作を目的として農地の売買や賃借をするときは、農業委員会の許可を受ける必要があります。この許可を受ける条件の一つに、農地の取得後の面積要件(下限面積)があります。
農地法では、農地取得後の下限面積は50aとなっていますが、川西町では農業委員会総会(平成30年6月25日開催)で町内の下限面積を30aと決定しています。
これは、遊休農地の発生を防止するために新規就農者や小規模農家への農地の権利移動を促進し、農地の有効利用を進めるための措置です。
空き家に付随した農地を売買や賃借をする場合において、川西町では権利取得後の下限面積を1a(令和2年7月1日告示)としています。
これは空き家に付随する農地の遊休化を防ぐとともに、家庭菜園等で利用するために農地を求め易くするためです。
川西町空き家に付随した農地の別段の面積取扱基準に関する要綱【PDF】(15KB)